タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第九条
(登録の効力の停止)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。
(登録の効力の停止)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第9条 (登録の効力の停止)
法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める事由は、道路交通法第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定に基づき、登録運転者の運転免許の効力が四十日未満の期間を定めて停止されたこととする。