タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第五条
(登録事項の変更等の届出)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
法第八条第一項の届出をしようとする者は、第四号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。
(登録事項の変更等の届出)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第5条 (登録事項の変更等の届出)
法第8条第1項の届出をしようとする者は、第4号様式による届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければならない。