タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第八条
(登録の消除)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
法第十条第一項第三号に規定する国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2 登録の消除の申請をしようとする者は、第六号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(登録の消除)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第8条 (登録の消除)
法第10条第1項第3号に規定する国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2 登録の消除の申請をしようとする者は、第6号様式による登録消除申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。