タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第六条

(行政区画の名称等の変更)

昭和四十五年運輸省令第六十六号

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

第6条

(行政区画の名称等の変更)

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第6条 (行政区画の名称等の変更)

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

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