タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第六条
(行政区画の名称等の変更)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
(行政区画の名称等の変更)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第6条 (行政区画の名称等の変更)
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。