タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十五条
(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
登録実施機関が登録事務等を行う場合における第五条第一項、第七条、第八条第二項、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。
(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第15条 (登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
登録実施機関が登録事務等を行う場合における第5条第1項、第7条、第8条第2項、第10条、第11条第2項、第13条、第14条及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。