タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の三

(登録の更新)

昭和四十五年運輸省令第六十六号

第十六条の規定は、法第二十条第二項の規定による登録の更新の申請について準用する。

第16条の3

(登録の更新)

タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)

第16条の3 (登録の更新)

第16条の規定は、法第20条第2項の規定による登録の更新の申請について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →