タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の二
(登録実施機関登録簿の記載事項)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
法第十九条第四項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称 二 事務所ごとの登録事務等を行う範囲 三 登録事務等の開始の予定日
(登録実施機関登録簿の記載事項)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第16条の2 (登録実施機関登録簿の記載事項)
法第19条第4項第4号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の名称 二 事務所ごとの登録事務等を行う範囲 三 登録事務等の開始の予定日