タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十条
(原簿の謄本等)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
法第十二条第一項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第七号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(原簿の謄本等)
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)
第10条 (原簿の謄本等)
法第12条第1項の規定により原簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、第7号様式による謄本交付(閲覧)請求書を地方運輸局長に提出しなければならない。