タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四条

(運転の経歴)

昭和四十五年運輸省令第六十六号

法第七条第一項第四号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。

第4条

(運転の経歴)

タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十五年運輸省令第六十六号)

第4条 (運転の経歴)

法第7条第1項第4号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)タクシー業務適正化特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →