卸売市場法 第7条
(中央卸売市場の休止及び廃止)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第7条 (中央卸売市場の休止及び廃止)
中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
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(中央卸売市場の休止及び廃止)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第7条 (中央卸売市場の休止及び廃止)
中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。