卸売市場法 第8条
(認定の失効)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第8条 (認定の失効)
中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第4条第1項の認定は、その効力を失う。 一当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。 二当該中央卸売市場について第13条第1項の認定があったとき。
2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第13条第1項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により第4条第1項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
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