六

クラウド六法

β版

卸売市場法の全文・目次へ

卸売市場法 第2条

(定義)

卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)

第2条 (定義)

この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。

2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。

3 この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。

4 この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。

5 この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)卸売市場法の全文・目次ページへ →