卸売市場法 第4条
(中央卸売市場の認定)
卸売市場法の全文・目次(昭和四十六年法律第三十五号)
第4条 (中央卸売市場の認定)
卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第5項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。
2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。 一開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名 二卸売市場の名称 三卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項 四卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項 五卸売市場の業務の運営体制に関する事項 六卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項 七卸売市場の卸売業者に関する事項 八その他農林水産省令で定める事項
3 申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。
4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一卸売市場の業務の方法 二卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。 一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。 二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。 三業務規程に定められている前項第1号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。 四業務規程に前項第1号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。 五業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。 六前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。 七開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。 八当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。 九前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。
6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 一開設者の名称及び住所 二中央卸売市場の名称 三中央卸売市場の位置及び取扱品目
7 第1項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。