沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第27条
(手続、執行等の承継)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第27条 (手続、執行等の承継)
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)、少年法(昭和二十三年法律第168号)、監獄法(明治四十一年法律第28号)、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。
2 前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第415条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第二章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第416条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第三章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第379条第3項、第395条第2項、第396条第2項又は第413条第2項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第370条第3項、第385条第2項、第386条第2項又は第403条第2項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第8項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。
3 沖縄の刑事訴訟法の施行前に旧裁判所に公訴の提起があつた事件については、刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第249号)第2条に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第1項の規定を準用する。