沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第25条
(罰則に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第25条 (罰則に関する経過措置)
この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第45号)第26条各号、第26条ノ二第1号及び第3号並びに第29条第1項第1号から第3号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。
3 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第45号)第7条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第3号及び第5号の罪は同法第2条の例に、第4号の罪は同法第3条の例に、沖縄の刑法第197条ノ三第3項の罪は刑法第4条の例に従う。 一沖縄の刑法第103条 二沖縄の刑法第134条第1項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの 三沖縄の刑法第155条及び同条から同法第157条までに記載した文書又は図画に関する同法第158条 四沖縄の刑法第160条に記載した文書に関する同法第161条 五沖縄の刑法第165条及び第166条並びにこれらの規定に関する同法第168条 六沖縄の刑法第197条ノ三第3項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第197条ノ五及び第198条第1項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの
4 この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第12条に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は旧刑法第13条に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は刑法第15条に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第16条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は刑法第17条に定める科料とし、当該罰則に定める没収は刑法第19条に定める没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第1項後段の規定を準用する。
5 輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。