沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第64条
(裁判所職員に対する特別の手当等)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第64条 (裁判所職員に対する特別の手当等)
第32条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第55条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
2 沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第55条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
3 琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第56条の規定を準用する。この場合において、同条第1項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次ページへ →