沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第17条
(弁論の更新)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第17条 (弁論の更新)
第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)
第17条 (弁論の更新)
第10条から第15条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。