沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第139条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の全文・目次(昭和四十六年法律第百二十九号)

第139条

この法律の施行の際布令第116号の適用を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同一の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同布令第50条b項の規定の例により、有給病気休暇を請求することができる。