自動車重量税法施行令 第八条
(納付受託者の指定要件)
昭和四十六年政令第二百七十五号
法第十条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 納付受託者(法第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが自動車重量税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。 二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。