廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第一条

(特別管理一般廃棄物)

昭和四十六年政令第三百号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。 一 次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品 一の二 廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。) 一の三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 二 別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 四 別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 五 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号リ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 六 別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 七 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 八 別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)

第1条

(特別管理一般廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第1条 (特別管理一般廃棄物)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。 一 次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品 一の二 廃水銀(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る。) 一の三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) 二 別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。) 三 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2条の4第6号、第7号及び第9号に掲げるものを除く。) 四 別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2号並びに第2条の4第5号リ(6)、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。) 五 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第3号並びに第2条の4第5号リ(6)、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。) 六 別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第2条の4第5号ル(25)、第8号及び第11号に掲げるものを除く。) 七 前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第2条の4第5号ル(25)、第8号及び第11号に掲げるものを除く。) 八 別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次ページへ →