廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第三条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

昭和四十六年政令第三百号

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。 四 一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

第3条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第3条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第1号イ(ワに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。 四 一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。

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