廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条の三
(携帯廃棄物)
昭和四十六年政令第三百号
法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
(携帯廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)
第2条の3 (携帯廃棄物)
法第2条第4項第2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。