廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条の二
(航行廃棄物)
昭和四十六年政令第三百号
法第二条第四項第二号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
(航行廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)
第2条の2 (航行廃棄物)
法第2条第4項第2号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。