廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の七

(認定証)

昭和四十六年政令第三百号

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定又は同条第六項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

第5条の7

(認定証)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第5条の7 (認定証)

環境大臣は、法第9条の8第1項の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

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