廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の二
(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
昭和四十六年政令第三百号
法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)
第5条の2 (縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
法第8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。