廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の五

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

昭和四十六年政令第三百号

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第5条の5

(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第5条の5 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)

法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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