廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条の八
(休廃止等の届出)
昭和四十六年政令第三百号
法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(休廃止等の届出)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)
第5条の8 (休廃止等の届出)
法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。