廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 一 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。 二 受託者が法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。 四 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 五 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 六 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。 八 委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

第4条

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

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第4条 (一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 一 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。 二 受託者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者であること。 三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。 四 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 五 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 六 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。 八 委託契約には、受託者が第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 九 第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第2条第1項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

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