廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の七

(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

昭和四十六年政令第三百号

法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第4条の7

(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第4条の7 (法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)

法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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