廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の二

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

昭和四十六年政令第三百号

法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。 二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 四 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

第4条の2

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第4条の2 (特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。 二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。 三 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。 四 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

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