廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の六

(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

昭和四十六年政令第三百号

法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 大気汚染防止法 二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) 三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) 五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号) 六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号) 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号) 八 ダイオキシン類対策特別措置法 九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

第4条の6

(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第4条の6 (法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)

法第7条第5項第4号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 一 大気汚染防止法 二 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号) 三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号) 四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号) 五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号) 六 振動規制法(昭和五十一年法律第64号) 七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号) 八 ダイオキシン類対策特別措置法 九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

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