廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の四

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

昭和四十六年政令第三百号

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

第4条の4

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十六年政令第三百号)

第4条の4 (事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)

法第6条の2第7項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 二 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

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