排水基準を定める省令 第一条
(排水基準)
昭和四十六年総理府令第三十五号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
(排水基準)
排水基準を定める省令の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十五号)
第1条 (排水基準)
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号。以下「法」という。)第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。