排水基準を定める省令

昭和四十六年総理府令第三十五号

第一条

(排水基準)

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条

(検定方法)

前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から二十三年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

3 第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は平成二十三年十二月十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。

第二条

(経過措置)

附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準については、この省令の施行の日から九年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

一・四―ジオキサンについての改正後の省令第一条又は附則第二条に規定する排水基準に関する法第十二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第十二条第一項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、七年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月二十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から法第二条第一項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第三条第一項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、この省令による改正後の排水基準を定める省令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条別表第二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この省令の施行の日から三年間は、この省令による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

3 第一項に規定する排水基準は、改正後の省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第三条

この省令の施行の際現に設置されている法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から六月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第三に掲げる施設である場合にあっては、一年間)は、改正後の省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。