排水基準を定める省令 第三条

昭和四十六年総理府令第三十五号

この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条

排水基準を定める省令の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十五号)

第3条

この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第1条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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