排水基準を定める省令 第二条

(検定方法)

昭和四十六年総理府令第三十五号

前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第2条

(検定方法)

排水基準を定める省令の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十五号)

第2条 (検定方法)

前条に規定する排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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