クラウド六法排水基準を定める省令第四条排水基準を定める省令 第四条昭和四十六年総理府令第三十五号この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。