昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第一条

(目的)

昭和四十六年総理府令第三十六号

統計法(昭和二十二年法律第十八号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第八十一号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第1条

(目的)

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十六号)

第1条 (目的)

統計法(昭和二十二年法律第18号)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための法人資産調査(指定統計第81号。以下「法人資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

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