昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和四十六年総理府令第三十六号

法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

第2条

(調査の目的)

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十六号)

第2条 (調査の目的)

法人資産調査は、法人(地方公共団体及び内閣総理大臣の指定する公益法人並びに政府関係機関を除く。)が所有し、又は使用する資産の状況を調査し、国富推計の基礎資料を作成することを目的とする。

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