昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第六条

(調査事項)

昭和四十六年総理府令第三十六号

法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 法人に関する事項 二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 三 賃借資産に関する事項 四 たな卸資産に関する事項 五 事業所に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。

第6条

(調査事項)

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則の全文・目次(昭和四十六年総理府令第三十六号)

第6条 (調査事項)

法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。 一 法人に関する事項 二 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項 三 賃借資産に関する事項 四 たな卸資産に関する事項 五 事業所に関する事項

2 前項の調査事項の細目については、別記様式第1号から別記様式第6号までに定める調査票に記載するところによる。

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