クラウド六法昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第十四条昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第十四条(関係書類の保存)昭和四十六年総理府令第三十六号法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。