学校法人会計基準 第一条
(学校法人会計の基準)
昭和四十六年文部省令第十八号
私立学校法(以下「法」という。)第百一条に規定する基準については、この省令の定めるところによる。
2 法第三条に規定する学校法人(法第百五十二条第五項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下「学校法人」という。)は、この省令の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。ただし、法第十九条第一項の事業(以下「収益事業」という。)に関する会計(以下「収益事業会計」という。)については、計算書類及びその附属明細書に代えて、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に従わなければならない。
4 計算書類のうち貸借対照表については、前二項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集又は同条第四項に規定する売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)の定めるところにより作成しなければならない。
5 計算書類のうち収支計算書については、第二項及び第三項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の定めるところにより作成しなければならない。