学校法人会計基準 第三条
(収益事業会計)
昭和四十六年文部省令第十八号
収益事業会計に係る会計処理並びに貸借対照表及び損益計算書の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
2 収益事業会計については、前二条、前項及び第四章の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
(収益事業会計)
学校法人会計基準の全文・目次(昭和四十六年文部省令第十八号)
第3条 (収益事業会計)
収益事業会計に係る会計処理並びに貸借対照表及び損益計算書の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
2 収益事業会計については、前二条、前項及び第四章の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。