学校法人会計基準 第九条

(有価証券の評価換え)

昭和四十六年文部省令第十八号

有価証券については、第七条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。

第9条

(有価証券の評価換え)

学校法人会計基準の全文・目次(昭和四十六年文部省令第十八号)

第9条 (有価証券の評価換え)

有価証券については、第7条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。

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