学校法人会計基準 第六条
(会計帳簿の作成)
昭和四十六年文部省令第十八号
法第百二条第一項の規定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するものとする。
(会計帳簿の作成)
学校法人会計基準の全文・目次(昭和四十六年文部省令第十八号)
第6条 (会計帳簿の作成)
法第102条第1項の規定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するものとする。