学校法人会計基準 第十条

(徴収不能額の引当て)

昭和四十六年文部省令第十八号

金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

第10条

(徴収不能額の引当て)

学校法人会計基準の全文・目次(昭和四十六年文部省令第十八号)

第10条 (徴収不能額の引当て)

金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)学校法人会計基準の全文・目次ページへ →
第10条(徴収不能額の引当て) | 学校法人会計基準 | クラウド六法 | クラオリファイ