建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条
(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
昭和四十六年厚生省令第二号
令第二条第一号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。
(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第3条 (空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)
令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。