建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

昭和四十六年厚生省令第二号

第一条

(特定建築物についての届出)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該特定建築物(法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章において同じ。)に提出して行うものとする。 一 特定建築物の名称 二 特定建築物の所在場所 三 特定建築物の用途 四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。) 五 特定建築物の構造設備の概要 六 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 七 特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 八 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号並びにその者が他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者である場合にあつては、当該特定建築物の名称及び所在場所 九 特定建築物が使用されるに至つた年月日

2 法第五条第二項において準用する同条第一項の規定による届出については、前項第九号中「特定建築物が使用される」とあるのは、「特定建築物に該当する」と読み替えるものとする。

3 第一項(前項の規定により読み替える場合を含む。)の届書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 二 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類

4 法第五条第三項の規定による届出は、第一項若しくは第二項の規定による届出事項に変更があつた旨又は当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなつた旨を記載した届書を当該特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が前項各号の権原を有する者の変更を伴うときは、当該変更後の当該各号に定める書類を添付しなければならない。

第二条

削除

第三条

(空気調和設備又は機械換気設備の維持管理)

令第二条第一号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

第三条の二

(空気環境の測定方法)

令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。 一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。 二 令第二条第一号イの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。 三 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、二月以内ごとに一回、定期に、測定すること。 四 特定建築物の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた階層の居室における令第二条第一号イの表の第七号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。

第三条の三

(登録)

前条第一号の表第一号の登録は、同号の較正の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 較正の業務を行う事業所の名称及び所在地 三 較正の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 第三条の五第一項第一号に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所を記載した書類 五 較正の業務を実施する者の氏名及び略歴 六 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 七 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第三条の四

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の二第一号の表第一号の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三条の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三条の五

(登録基準)

厚生労働大臣は、第三条の三の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる較正の業務を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正の業務を行うものであること。 二 較正の業務を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 三 次に掲げる較正の信頼性の確保のための措置がとられていること。

2 登録は、較正機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録の年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が較正の業務を行う事業所の名称及び所在地

第三条の六

(登録の更新)

第三条の二第一号の表第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第三条の七

(実施義務)

第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。

2 登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。

第三条の八

(変更の届出)

登録較正機関は、その氏名若しくは名称、住所、較正の業務を行う事業所の名称又は所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三条の九

(業務規程)

登録較正機関は、較正の業務に関する規程(以下「較正業務規程」という。)を定め、較正の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 較正業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 較正の業務の実施方法 二 較正の業務に関する料金 三 前号の料金の収納方法に関する事項 四 較正済証明書の発行に関する事項 五 較正の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 六 第三条の十一第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項

第三条の十

(業務の休廃止)

登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三条の十一

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2 較正を申し込もうとする者その他の利害関係人は、登録較正機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録較正機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第三条の十二

(適合命令)

厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三条の十三

(改善命令)

厚生労働大臣は、登録較正機関が第三条の七第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正の業務を行うべきこと又は較正の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三条の十四

(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、登録較正機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて較正の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第三条の八から第三条の十まで、第三条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第三条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第三条の十二又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第三条の二第一号の表第一号の登録を受けたとき。

第三条の十五

(帳簿の備付け)

登録較正機関は、較正の業務を実施したときは、較正の実施年月日、実施者の氏名及び較正を行つた機器の名称を記載した帳簿を作成し、較正の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第三条の十六

(報告の徴収)

厚生労働大臣は、較正の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録較正機関に対し、登録較正機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第三条の十七

(公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三条の二第一号の表第一号の登録をしたとき。 二 第三条の八の規定による届出があつたとき。 三 第三条の十の規定による届出があつたとき。 四 第三条の十四の規定により第三条の二第一号の表第一号の登録を取り消し、又は較正の業務の停止を命じたとき。

2 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

第三条の十八

(空気調和設備に関する衛生上必要な措置)

令第二条第一号ニに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。 一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置 二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。 五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

第三条の十九

(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)

令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第四条の二において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。

第四条

(飲料水に関する衛生上必要な措置等)

令第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 二 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。 四 地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。 五 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 六 第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 七 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 八 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。

2 令第二条第二号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

第四条の二

(雑用水に関する衛生上必要な措置等)

令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。 一 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。 二 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置 三 散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 四 水洗便所の用に供する水にあつては、次に掲げるところにより維持管理を行うこと。 五 遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと。 六 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。

2 令第二条第二号ロの規定により給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない。

第四条の三

(排水に関する設備の掃除等)

特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない。

2 特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない。

第四条の四

(防除を行う動物)

令第二条第三号の厚生労働省令で定める動物は、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする。

第四条の五

(清掃等及びねずみ等の防除)

令第二条第三号イに規定する掃除は、日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする。

2 令第二条第三号ロに規定するねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、次の各号の定めるところによる。 一 ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 二 ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

3 令第二条第三号イ及びロの規定により掃除、廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない。

第五条

(建築物環境衛生管理技術者の選任)

特定建築物所有者等は、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

2 特定建築物所有者等は、前項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。

3 前項の規定は、特定建築物所有者等が現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとする場合について準用する。

4 特定建築物所有者等は、第二項(前項において準用する場合を含む。第二十条第一項第三号において同じ。)の規定による確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければらない。

第六条

(受講資格)

法第七条第一項第一号の厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上第二十一条第二項に規定する環境衛生監視員(以下この条及び次条において「環境衛生監視員」という。)として勤務した経験を有する者 二 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校において本科における理工学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 三 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校を卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 四 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、三年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は三年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 五 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校(以下「高等学校等」という。)において工業に関する学科を修めて卒業した後、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 六 学校教育法第九十条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者で、五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事する者を指導監督した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有するもの 七 厚生労働大臣が前各号と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認める者

第七条

法第七条第一項第一号の規定により前条各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 一 医師 二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項に規定する一級建築士の免許を受けた者 三 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項の規定により登録を受けた技術士(機械部門、電気・電子部門、水道部門又は衛生工学部門に係る登録を受けた者に限る。) 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第一項に規定する第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 五 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師の免許を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状若しくは第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同項に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは二年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 七 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十二条の規定により衛生管理者の免許を受けた後、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七条第一項第五号イに掲げる事業場において専任の衛生管理者として五年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験又は五年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者(学校教育法第九十条の規定により大学に入学することができる者又は旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者に限る。) 八 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第一号に規定する特級ボイラ技士免許を受けた後一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは一年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者又は同条第二号に規定する一級ボイラ技士免許を受けた後四年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験若しくは四年以上環境衛生監視員として勤務した経験を有する者 九 厚生労働大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

第八条

第六条第一号から第六号まで及び前条第四号から第八号までの各号にいう建築物の維持管理に関する実務は、令第一条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね三千平方メートルを超える建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とし、当該実務(第六条第六号にいう建築物の維持管理に関する実務を除く。)には、掃除その他これに類する単純な労務を含まないものとする。

第九条

(免状の申請手続)

法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し) 二 法第七条第一項第一号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者にあつては、当該講習会の課程を修了したことを証する書類及び第六条各号又は第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

2 第一項の申請書には、令第三条第一号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十条

(免状の様式)

法第七条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第二号による。

第十一条

(免状の書換え交付)

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に第九条第一項第一号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。

2 前項の免状の書換え交付の申請書の様式は、様式第三号による。

第十二条

(免状の再交付)

免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失つたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。

2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

3 前項の申請書には、令第三条第二号に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 免状を破り、又はよごした者が第一項の申請をする場合には、当該免状を廃棄した旨を報告しなければならない。

5 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、厚生労働大臣に失つた免状を廃棄した旨を報告するものとする。

第十三条

(免状の廃棄)

免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を廃棄した旨を報告するものとする。

第十四条

(登録の申請)

法第七条の二の規定により法第七条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 法第七条第一項第一号の講習会(以下「講習会」という。)の業務を行う事業所の名称及び所在地 三 講習会の業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が法第七条の三各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 講習科目及び時間数 五 申請に係る講習の講師の氏名、略歴及び担当する講習科目 六 申請に係る講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別 七 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 講習会の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第十四条の二

(講習会の実施基準)

法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であることとする。

第十四条の三

(業務規程に定める事項)

法第七条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講習会の実施方法 二 講習会に関する料金 三 前号の料金の収納方法に関する事項 四 講習の講師の選任及び解任に関する事項 五 講習科目及び時間に関する事項 六 講習会の修了の認定に関する事項 七 講習会の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八 講習会の実施に関する計画に関する事項 九 法第七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、講習会の業務に関し必要な事項

第十四条の四

(休廃止の届出様式)

法第七条の九の厚生労働省令で定める様式は、様式第四号の二による。

第十四条の五

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

法第七条の十第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第十四条の六

(電磁的記録に記録された情報の内容を提供する方法)

法第七条の十第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフアイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するフアイルに情報を記録したものを交付する方法

第十四条の七

(帳簿)

法第七条第一項第一号の登録を受けた者は、講習会の業務を実施したときは、講習会の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習会の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第十四条の八

(試験事務の範囲)

厚生労働大臣は、法第八条第三項の規定によりその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に建築物環境衛生管理技術者試験(以下「試験」という。)の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

第十五条

(受験資格)

法第八条第五項の厚生労働省令で定める実務は、令第一条各号に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務とする。

第十六条

(試験の公示)

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公示する。

第十七条

(試験科目)

試験の科目は、次のとおりとする。 一 建築物衛生行政概論 二 建築物の構造概論 三 建築物の環境衛生 四 空気環境の調整 五 給水及び排水の管理 六 清掃 七 ねずみ、昆虫等の防除

第十八条

(受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 法第八条第五項に該当する者であることを証する書類 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第十九条

(指定の申請)

法第九条の二第一項の規定により申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 行おうとする試験事務の範囲 四 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 現に行つている業務の概要を記載した書類 六 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 七 次条に規定する要件に適合することを証する書類

第十九条の二

(指定の要件)

法第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがないこと。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。

2 申請者が、法第九条の九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、法第八条第三項の指定を行わないものとする。

第十九条の三

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由

第十九条の四

(役員の選任及び解任の認可の申請)

指定試験機関は、法第九条の三第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由

第十九条の五

(試験委員の要件)

法第九条の四第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 二 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において建築物衛生に関する研究の業務に従事した経験を有するもの 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

第十九条の六

(試験委員の選任又は解任の届出)

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、試験委員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第十九条の七

(試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第九条の五第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第九条の五第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第十九条の八

(試験事務規程の記載事項)

法第九条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第十九条の九

(試験事務の休廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第九条の八の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第十九条の十

(帳簿)

指定試験機関は、試験を実施したときは、合格者の氏名、生年月日、住所、受験年月日、受験地及び受験番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第十九条の十一

(試験結果の報告)

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び受験番号を記載した合格者一覧を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十九条の十二

(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。

第十九条の十三

(受験手数料の納付)

法第九条の十四第一項の規定による受験手数料は、国に納付する場合にあつては様式第五号による受験願書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあつては法第九条の五第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第十九条の十四

(事業計画の認可等)

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十九条の十五

(試験事務の引継ぎ等)

指定試験機関は、法第九条の八の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第九条の九の規定により指定を取り消された場合又は法第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第二十条

(帳簿書類)

特定建築物所有者等は、次の各号に掲げる帳簿書類を備えておかなければならない。 一 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類 二 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面 三 第五条第二項の規定による確認の結果(同条第四項の規定による意見の聴取を行つた場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面 四 その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類

2 前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない。

第二十一条

(報告、検査等)

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が必要と認める場合とする。

2 法第十一条第一項及び第十二条の五第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第十一条第二項において準用する法第七条の十五第二項及び法第十二条の五第二項において準用する法第七条の十五第二項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。

第二十二条

(改善命令)

法第十二条の厚生労働省令で定める場合は、法第十一条第一項の規定による権限を行使した場合とする。

第二十三条

(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)

法第十二条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める動物は、第四条の四に規定する動物とする。

第二十四条

(建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な程度)

法第十二条の二第一項第八号の厚生労働省令で定める程度のものは、清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下この条において「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であつて、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものとする。

第二十五条

(建築物清掃業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備(以下この条において「清掃用機械器具等」という。)、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。 三 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 四 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十五条の二

(清掃作業監督者講習等の登録)

前条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 前項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地 三 講習、再講習又は研修の業務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 二 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類 四 講習、再講習又は研修の科目及び時間数 五 申請に係る講習、再講習又は研修の講師の氏名、略歴及び担当する科目 六 申請に係る講習、再講習又は研修に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所有又は借入れの別 七 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 講習、再講習又は研修の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第二十五条の三

(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第二十五条の四

(清掃作業監督者講習等の登録基準)

厚生労働大臣は、第二十五条の二の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第二十五条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 第二十五条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 第二十五条第三号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。

2 登録は、監督者講習機関等登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録を受けた講習、再講習又は研修の種類 二 登録の年月日及び登録番号 三 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 登録を受けた者が講習、再講習又は研修の業務を行う事業所の名称及び所在地

第二十五条の五

(清掃作業監督者講習等の登録の更新)

第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二十五条の六

(実施義務)

第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けた者(以下「清掃作業監督者講習等登録機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習、再講習又は研修の業務の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に、講習、再講習又は研修の業務を行わなければならない。

2 清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十五条の七

(変更の届出)

清掃作業監督者講習等登録機関は、その氏名若しくは名称、住所又は講習、再講習若しくは研修の業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十五条の八

(清掃作業監督者講習等業務規程)

清掃作業監督者講習等登録機関は、清掃作業監督者講習等の業務に関する規程(以下「清掃作業監督者講習等業務規程」という。)を定め、講習、再講習又は研修の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 清掃作業監督者講習等業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 講習、再講習又は研修の実施方法 二 講習、再講習又は研修に関する料金 三 前号の料金の収納方法に関する事項 四 講習、再講習又は研修の講師の選任及び解任に関する事項 五 講習、再講習又は研修の科目及び時間に関する事項 六 講習、再講習又は研修の修了の認定に関する事項 七 講習、再講習又は研修の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八 講習、再講習又は研修の実施に関する計画に関する事項 九 第二十五条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、講習、再講習又は研修の業務に関し必要な事項

第二十五条の九

(業務の休廃止)

清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十五条の十

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

清掃作業監督者講習等登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2 講習、再講習又は研修を受講しようとする者その他の利害関係人は、清掃作業監督者講習等登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、清掃作業監督者講習等登録機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二十五条の十一

(適合命令)

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の四第一項各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十五条の十二

(改善命令)

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が第二十五条の六第一項の規定に違反していると認めるときは、その清掃作業監督者講習等登録機関に対し、講習、再講習若しくは研修の業務を行うべきこと又は講習、再講習若しくは研修の業務の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十五条の十三

(登録の取消し等)

厚生労働大臣は、清掃作業監督者講習等登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習、再講習又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十五条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第二十五条の六第二項、第二十五条の七から第二十五条の九まで、第二十五条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第二十五条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 第二十五条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を受けたとき。

第二十五条の十四

(帳簿の備付け)

清掃作業監督者講習等登録機関は、講習、再講習又は研修の業務を実施したときは、講習、再講習又は研修の業務の実施年月日、受講者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び修了者の氏名を記載した帳簿を作成し、講習、再講習又は研修の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

第二十五条の十五

(報告の徴収)

厚生労働大臣は、講習、再講習又は研修の業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、清掃作業監督者講習等登録機関に対し、清掃作業監督者講習等登録機関の業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第二十五条の十六

(公示)

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録をしたとき。 二 第二十五条の七の規定による届出があつたとき。 三 第二十五条の九の規定による届出があつたとき。 四 第二十五条の十三の規定により第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロの登録を取り消し、又は講習、再講習若しくは研修の業務の停止を命じたとき。

2 前項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

第二十六条

(建築物空気環境測定業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 第三条の二第一号の表の第一号から第六号の下欄に掲げる測定器(同表第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。 二 空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 三 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十六条の二

(空気環境測定実施者講習等登録機関)

前条第二号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十六条の三

(建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第三号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 三 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 四 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十六条の四

(ダクト清掃作業監督者講習等登録機関)

前条第二号イ及びロ並び第三号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 前条第三号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十七条

(建築物飲料水水質検査業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。 三 水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 四 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十八条

(建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第五号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 第一号の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。 四 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 五 飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 六 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十八条の二

(貯水槽清掃作業監督者講習等登録機関)

前条第四号イ及びロ並びに第五号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第四号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第四号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 前条第五号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十八条の三

(建築物排水管清掃業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第六号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 第一号の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。 四 排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 五 排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 六 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十八条の四

(排水管清掃作業監督者講習等登録機関)

前条第四号イ及びロ並び第五号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第四号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第四号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 前条第五号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十九条

(建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第七号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 三 ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。 四 ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 五 ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第二十九条の二

(防除作業監督者講習等登録機関)

前条第三号イ及びロ並びに第四号ロの登録は、当該講習、再講習又は研修の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第三号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第三号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 前条第四号ロの登録研修の内容が次に該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習、再講習又は研修の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三十条

(建築物環境衛生総合管理業の登録基準)

法第十二条の二第二項の規定による同条第一項第八号に掲げる事業に係る機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項に関する基準は、次のとおりとする。 一 次の機械器具を有すること。 二 業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。 三 清掃作業の監督を行う者が第二十五条第二号に規定する要件に該当するものであること。 四 清掃作業に従事する者が第二十五条第三号に規定する要件に該当するものであること。 五 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法第四十四条第一項に規定する技能検定であつてビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であつて、次のいずれかに該当するものであること。 六 空気環境の測定を行う者が第二十六条第二号に規定する要件に該当するものであること。 七 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。 八 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。

第三十条の二

(統括管理者講習等登録機関)

前条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録は、当該講習又は再講習の業務を行おうとする者の申請により行う。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 前条第二号イの登録講習の内容が次に該当するものであること。 二 前条第二号ロの登録再講習の内容が次に該当するものであること。 三 前条第五号イの登録講習の内容が次の全てに該当するものであること。 四 前条第五号ロの登録再講習の内容が次の全てに該当するものであること。

3 第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の三並びに第二十五条の四第二項の規定は第一項の登録について、第二十五条の五から第二十五条の十六までの規定は第一項の登録を受けて講習又は再講習の業務を行う者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三十一条

(登録の申請)

法第十二条の二第一項の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 三 登録を受けようとする事業の区分

2 法第十二条の二第一項第一号の事業に関し登録を受けようとする場合には、前項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 清掃作業に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十五条第二号に規定する者であることを証する書類 三 第二十五条第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面 四 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

3 法第十二条の二第一項第二号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 空気環境の測定に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条第二号に規定する者であることを証する書類 三 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

4 法第十二条の二第一項第三号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 空気調和用ダクトの清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十六条の三第二号に規定する者であることを証する書類 三 第二十六条の三第三号に規定する研修の実施状況を記載した書面 四 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

5 法第十二条の二第一項第四号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面 三 飲料水の水質検査を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十七条第三号に規定する者であることを証する書類 四 飲料水の水質検査及び飲料水の水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

6 法第十二条の二第一項第五号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面 三 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条第四号に規定する者であることを証する書類 四 第二十八条第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面 五 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

7 法第十二条の二第一項第六号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 排水管の清掃に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前号の機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面 三 排水管の清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十八条の三第四号に規定する者であることを証する書類 四 第二十八条の三第五号に規定する研修の実施状況を記載した書面 五 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

8 法第十二条の二第一項第七号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 ねずみ等の防除作業に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面 三 ねずみ等の防除作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第二十九条第三号に規定する者であることを証する書類 四 第二十九条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面 五 ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

9 法第十二条の二第一項第八号の事業に関し登録を受けようとする場合には、第一項の申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に用いる機械器具の概要を記載した書面 二 業務全般を統括する者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第二号に規定する者であることを証する書類 三 清掃作業の監督を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第三号に規定する者であることを証する書類 四 第三十条第四号に規定する研修の実施状況を記載した書面 五 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者の氏名を記載した書面並びにその者が第三十条第五号に規定する者であることを証する書類 六 空気環境の測定を行う者の氏名を記載した書面及びその者が第三十条第六号に規定する者であることを証する書類 七 第三十条第七号に規定する研修の実施状況を記載した書面 八 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面

第三十二条

(登録証明書)

都道府県知事は、法第十二条の二第一項の登録をしたときは、申請者に様式第六号による登録証明書を交付するものとする。

第三十三条

(変更の届出等)

法第十二条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があつたとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 三 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備 四 第三十一条第二項第二号若しくは第四号、第三項第二号若しくは第三号、第四項第二号若しくは第四号、第五項第三号若しくは第四号、第六項第三号若しくは第五号、第七項第三号若しくは第五号、第八項第三号若しくは第五号又は第九項第二号、第三号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する書面に記載された事項

2 前項第三号又は第四号の事項に変更があつたときは、変更後においても第二十五条から第三十条までに規定する基準に適合することを証する書類を添付しなければならない。

第三十四条

(指定の申請)

法第十二条の六第一項の規定により指定を受けようとする一般社団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 社員又は社員たる団体の構成員の氏名若しくは名称、住所及び登録業者であるか否かの別を記載した書面 五 法第十二条の六第二項に掲げる業務(以下この条及び次条において「指定団体の業務」という。)の実施に関する基本的な計画 六 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 指定団体の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 八 前各号に掲げるもののほか、次条に規定する要件に適合することを説明した書類

第三十四条の二

(指定の基準)

厚生労働大臣は、法第十二条の六第一項の規定により指定の申出をした一般社団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 前条第二項第五号に規定する計画について、指定団体の業務の適確な実施のために適切なものを作成していること。 二 指定団体の業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 三 指定団体の業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって指定団体の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

第三十五条

(変更の届出)

法第十二条の六第一項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、名称、所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十六条

(業務の一部委託の申請)

指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業務内容及び範囲 四 委託の期間

第三十七条

(身分を示す証明書の様式)

法第七条の十五第二項(法第九条の十二第二項及び法第十二条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき証明書は、様式第七号による。

第三十八条

(電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項において同じ。)並びに申請者、届出者又は報告者の名称及び住所並びに申請、届出又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第十九条第一項に規定する申請書 二 第十九条の三第一項に規定する届書 三 第十九条の三第二項に規定する届書 四 第十九条の四に規定する申請書 五 第十九条の六第一項に規定する届書 六 第十九条の七第一項に規定する申請書 七 第十九条の七第二項に規定する申請書 八 第十九条の九に規定する申請書 九 第十九条の十一に規定する試験結果報告書及び合格者一覧 十 第三十四条第一項に規定する申請書 十一 第三十六条に規定する委託承認申請書

2 第十九条の六第二項及び第三十五条の規定による届出については、当該届出に係る事項を記録した電磁的記録媒体並びに届出者の名称及び住所並びに当該届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号及び第四号の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「新建築物衛生法施行規則」という。)第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法施行規則第二十五条の六第二項(新建築物衛生法施行規則第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による計画の届出並びに新建築物衛生法施行規則第三条の九第一項及び第二十五条の八第一項(新建築物衛生法施行規則第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「旧建築物衛生法施行規則」という。)第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号、第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロの登録を受けているものとみなす。

3 この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号に規定する較正を受けた機器については、新建築物衛生法施行規則第三条の二第一号の表第一号に規定する較正を受けた機器とみなす。

4 この省令の施行の際現に旧建築物衛生法施行規則第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者については、新建築物衛生法施行規則第二十五条第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十六条第二号イ及びロ、第二十六条の三第二号イ及びロ並びに第三号ロ、第二十八条第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十八条の三第四号イ及びロ並びに第五号ロ、第二十九条第三号イ及びロ並びに第四号ロ、第三十条第二号イ及びロ並びに第五号イ及びロに規定する講習、再講習又は研修の課程を修了した者とみなす。

5 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第七条

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第七条第五号及び第二十七条第三号ロの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第七条第五号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条第一項」とあるのは「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号。以下「平成十七年改正法」という。)による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条第一項」と、同令第二十七条第三号ロ中「衛生検査技師」とあるのは「平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(助教授の在職に関する経過措置)

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 一から五まで 略 六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)

第一条

(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、第四条第一項第三号イ及びロ並びに同項第四号ロ、ハ及びニの改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三十四条第二項第六号、第七号及び第八号並びに第三十四条の二の規定は、この省令の施行の日以後に建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の六第一項の規定により指定の申出をした一般社団法人について適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に存する特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)は、この省令の施行の日から起算して一年以内に、この省令による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第六号に掲げる事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。この場合において、新規則第一条第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第四条

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第二条の規定による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和七年十二月二十二日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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