建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の七
(実施義務)
昭和四十六年厚生省令第二号
第三条の二第一号の表第一号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
2 登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。
(実施義務)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)
第3条の7 (実施義務)
第3条の2第1号の表第1号の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)は、同号の機器の較正の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、較正を行わなければならない。
2 登録較正機関は、公正に較正の業務を行わなければならない。