建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の九

(業務規程)

昭和四十六年厚生省令第二号

登録較正機関は、較正の業務に関する規程(以下「較正業務規程」という。)を定め、較正の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 較正業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 較正の業務の実施方法 二 較正の業務に関する料金 三 前号の料金の収納方法に関する事項 四 較正済証明書の発行に関する事項 五 較正の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 六 第三条の十一第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項

第3条の9

(業務規程)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十六年厚生省令第二号)

第3条の9 (業務規程)

登録較正機関は、較正の業務に関する規程(以下「較正業務規程」という。)を定め、較正の業務の開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 較正業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 較正の業務の実施方法 二 較正の業務に関する料金 三 前号の料金の収納方法に関する事項 四 較正済証明書の発行に関する事項 五 較正の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 六 第3条の11第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、較正の業務に関し必要な事項